アルコール検知器の備えの義務化

小型アルコール検知器をどうして、警察以外の一般人が必要なのよ!と思った私にやっとこさ、答えが舞い降りて来ました。

ああそうか。そういうことだったのか!

2010年の4月28日から、旅客自動車運送事業や、貨物自動車運輸事業において、「酒気を帯びた乗務員を乗務させてはならない」という法律ができたそうです。
そして、2011年の5月1日から、アルコール検知器の利用が義務化されたそうです。

なので、旅客自動車運送事業や、貨物自動車運輸事業の営業所では、アルコール検知器を常備することが義務付けられ、運転手さんの体内のアルコール濃度のチェックが行われていたのでした。

事業所での点呼時には、アルコール検知器でアルコールチェックは必須ですが、従業員が出先であれば、携帯用の小型アルコール検知器を使用しなければなりません。

アルコール検知器をきちんと使用しない事業所には、行政処分が入るとのことです。

小型アルコール検知器が市販されているわけは、遊びで飲んで、運転して帰れるかな?ってチェックする目的で売られているわけではないことを知りました。

この新しい規則により、運転事故などが減るといいなあと思いました。

アルコールは全部抜いてから仕事だよね+1 !



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